福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。

 

 

11月12日 就業規則における被服規程の大切さ

 

11月12日火曜日。現在、顧問先の就業規則の見直しを行っています。私の場合、建設会社や運送会社・製造業等の現場系の顧問先が多かったりします。現場系の会社の場合、いわゆる作業服を着る従業員が多かったりします。

 

また現場系に限らず、女性事務員等の制服を着用する会社も多いです。飲食業や小売業においても、制服を着る会社が多いです。

 

制服・作業服を着ることを義務付けている会社の場合、仕事中に汚れたり・擦り切れた場合に新しい制服・作業服を購入し貸与する場合が多いと思います。しかし制服・作業服を大切に扱わず、むやみやたらに制服・作業服を追加購入し、経費の無駄遣い等も懸念される事例も多かったりします。

 

これらの場合に被服規程を作成し、入社時に貸与する制服・作業服の種類や数を明らかにすることをオススメします。また入社後に擦り切れたり・老朽化等した制服・作業服の購入周期・貸与する数を明記することをオススメします。

 

また追加購入する場合の方法・購入金額(無償化か否か?有償の場合は半額負担・全額負担の課?)等のルール作りもオススメします。

 

※写真は先日の夕食で、自家製カレーライスです。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

 

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