福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
4月1日水曜日。先日、ある顧問先より休業手当の相談がありました。その顧問先は東京に店舗があり、東京の店における休業に関する相談でした。
休業手当は厚生労働省ホームページの表現を引用すると、「労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」となっています。
東京都知事による「外出自粛要請」が出たことによる店舗休業をした場合、従業員へ休業手当を支払う必要があるか否か?という質問でした。
なお厚生労働省の新型コロナウイルス関連ホームページによると、
「新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。」
となっています。
今回は、都道府県知事が行う「外出自粛要請」で、都道府県知事が行う「就業制限」ではない為、休業手当を支払う必要があります。所轄の労働基準監督署に休業手当支払う必要有りで問題ないか?を確認したところ、休業手当を払う必要ありとの見解でした。
なお新型コロナウイルス対応に伴う休業に対応する企業は、休業手当を支払う資金が必要だと思います。そのためにも雇用調整助成金の活用をオススメします。今回の新型コロナウイルスに対応して大幅な支給要件緩和されています。
ただし一部の助成金系社労士および一部のコンサル会社の売り込みによる申請は、個人的にはオススメしません。会社の状況判断・助成金申請後の調査等を考えると、助成金申請は顧問契約等を条件とする企業の長期的状況が判断できる社労士さんに依頼することをオススメします。
写真は先日の夕食で、自家製おでんです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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