精神障害者の生活支援のための施策〈4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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精神障害者の生活支援のための施策

障害者総合支援法の施行に伴う精神障害者福祉サービス
1.居住支援
1)宿泊型自立訓練(生活訓練と併せて夜間宿泊を提供する)
・日中は施設内外で生活訓練を行い、これに夜間宿泊を加えたもの
・生活訓練の2年ないし3年に合わせて夜間宿泊も同じ期間で提供される
・サービス内容は、夜間の宿泊提供とともに食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行う
2)共同生活援助(介護サービス包括型グループホーム)
・生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者など、地域において自立した日常生活を営む上で食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とするものを対象とした施設
・介護サービスは事業所の従業員が提供する
3)共同生活援助(外部サービス利用型グループホーム)
・就労、又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であり、地域において自立した日常生活を営む上での相談や、生活上の援助や介助が必要な者を対象とした施設
・介護サービスは外部の居宅介護事業者等に委託する
4)福祉ホーム(地域生活支援事業)
・地域生活支援事業としての位置づけである、住居を求める障害者に低料金で居室その他の設備を利用させる事業
・一つの施設内であっても、複数の事業に取り組むことができるし、これと併せて自立支援の中の食事や家事等日常生活能力を向上するための一定期間の支援や、日常生活上の相談支援などを行う生活訓練なども提供することができる

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2019.10.11 05:00 | 精神障害者の生活支援システム | トラックバック(-) | コメント(0) |
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