居住生活を維持するための支援(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居住生活を維持するための支援

1.地域移行・地域定着
精神障害者地域移行・地域定着支援事業
・精神障害者地域移行支援特別対策事業(2008年度より実施)で行ってきた地域移行推進員と地域体制整備コーディネーターの配置に、未受診・受診中断等の精神障害者に対する支援体制の構築と精神疾患への早期対応を行うための事業内容を加えた
・ピアサポーターの活用が位置づけられ、その活動費用を計上するとともに、精神障害者と地域の交流促進事業も行えるよう見直しを行い、2010年度から実施された
・その後、2012年度からは指定一般相談支援事業所の地域相談支援に移行した
・その際、未受診・受診中断等の精神障害者への支援体制の構築、精神疾患への早期対応の事業が追加された
・2014年4月1日より、地域移行支援の対象が拡大され、これまでの障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものが追加され、保護施設、矯正施設等を退所する障害者などにも対象が拡大された
2.居宅介護(障害者総合支援法の介護給付)
・居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う

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2019.10.18 05:00 | 精神障害者の居住支援 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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