国が支給する福祉手当(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国が支給する福祉手当

1.特別児童扶養手当
目的
・精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする
支給要件
・20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される
支払月額
・1級:52200円
・2級:34770円
支払時期
・特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されない
2.障害児福祉手当
目的
・重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とする
支給要件
・精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される
支給月額
・14790円
支払時期
・障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給される
所得制限
・受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されない

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2019.12.07 06:59 | 障害者手帳 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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