内閣(5)

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内閣

議院内閣制
議院内閣制に関する主な条文
1)内閣は、行政権の行使について国会に対し、連帯して責任を負うこと
2)衆議院が内閣の不信任決議権を有していること
3)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名すること
4)内閣総理大臣以外の国務大臣の過半数は、国会議員であること
5)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の1つに議席を有しない場合も、議院に出席することができ、また、答弁・説明のために出席を求められときは、出席義務を有すること
内閣の総辞職と職務続行義務
1.内閣の総辞職
・以下の場合、内閣は総辞職しなければならない
1)内閣総理大臣が欠けたとき(死亡や国会議員の資格を失った場合など)
2)衆議院議員の総選挙の後に国会の召集があったとき
3)衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき
※総辞職とは、内閣総理大臣その他の国務大臣の全員が同時に辞職することをいう
2.内閣の職務続行義務
・内閣が総辞職したときは、次の新たな内閣が組織されるまで、行政権を担当する内閣が存在しないことになってしまうため、内閣が総辞職した場合でも「内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」(71条)ものとされている

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2020.03.28 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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