裁判所(2)

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裁判所

司法権の限界(憲法解釈)
1.統治行為
・統治行為とは「直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為」のことをいう
・統治行為については、法的な判断が可能であっても、裁判所の司法権は及ばないとする(統治行為論)
判例
・衆議院の解散は、統治行為であり、司法審査の範囲外であるとしている(苫米地事件判決)
2.自律権
・他の国家機関の自律権に属する事項についても、裁判所の審査権が及ばない
・その結果、議院が行った議員の懲罰(除名を含む)や議院の議事手続が憲法に適合するか否かについては、裁判所の司法審査は及ばないと解されている
3.自由裁量行為
・各機関の自由裁量に属する事項は、裁量権の濫用や逸脱がない限り、裁判所の審査権は及ばない
4.部分社会の法理
・部分社会の法理とは、自律的法規範を持つ社会ないし団体内部の紛争に関しては、内部規律の問題にとどまる限り、その自治的措置に任せ、それについては司法審査が及ばないという考えをいう
立法不作為
・国会(議員)が一定の法律を制定しないという立法不作為が違憲であるとして、国に対して国家賠償が請求される場合があるが、在宅投票制度廃止について、判例は、国会(議員)の立法不作為は、憲法の文言に違反しているにもかかわらず立法しないというような例外的な場合を除き、国歌賠償法上違法とはされないと解されている

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2020.03.30 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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