裁判所(4)

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裁判所

裁判所の権能
1.規則制定権
・裁判所の自主性、専門性を尊重して、以下のように最高裁判所には、規則制定権が認められている
最高裁判所の規則制定権
1)最高裁判所には、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2)検察官は、催行裁判所の定める規則に従わなければならない
3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる
2.司法行政権
・憲法上明文の規定はないが、76条以下の解釈によって、司法権の独立を強化するために、最高裁判所は司法行政に関する最高の権限を有するものとされる
・裁判所法も「最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを統括する」とし、最高裁判所の司法行政権について規定している
裁判の公開
・裁判の公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保するために、裁判の対審及び判決は、原則として公開法定で行うものとされている
例外
1)政治犯罪
2)出版に関する犯罪
3)憲法第3章が保障する国民の権利が問題となっている事件
の場合を除いて、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決定した場合は、対審を非公開とすることができる
・この場合でも、判決の公開は必須

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2020.04.01 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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