財政(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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財政

予備費
1.予備費の支出
・国費を支出するためには、予算という形であらかじめ国会の議決を経る必要がある
・内閣が予算を作成した当時に予想し得なかった事態が生じて、予算が不足することもあり得る
・憲法87条1項は「予見し難い予算の不足にあてるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と規定している
・明治憲法では、予備費を設けることは内閣の義務であったが、現行憲法では、内閣の任意とされている
2.国会の承諾
・予備費を設ける場合の国会の議決は、一定金額を予備費としてい計上することの承認であり、予備費を支出することの承認ではない
・したがって、予備費は内閣の責任で支出され、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」とされている(憲法87条2項)
・この国会の承認により、内閣の責任が解除されることになる
・承認を得られない場合も、内閣が行った予備費の支出は有効であり、内閣の政治的責任が生ずるに過ぎないと解されている
公の財産の支出・利用の制限
・憲法89条は「公金その他の公の財政」は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定し、公の財産の支出・利用を制限している

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2020.04.04 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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