天皇(1)

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天皇

象徴天皇制
・憲法1条は、国民主義に立脚する現行憲法においては「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定し、天皇が日本国および日本国民統合の象徴であることを明らかにしている
・天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることに鑑み、民事裁判権は及ばないと解されている
・皇位継承については「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」としている
・明治憲法と同様に皇室典範という名称が使用されているが、これは法律の一種に他ならない
・皇室典範は、男系の男子が皇位を継承するものとしているが、憲法は世襲制を定めるに過ぎないため、皇室典範を改正すれば、女子も皇位を継承することができるとすることも可能である
天皇の権能
1.天皇の権能の限界
・現行憲法では、天皇は主権者ではなく象徴に過ぎないため「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とされている
2.天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
・天皇の国事行為については「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」ものとされている

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2020.04.08 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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