賃貸借(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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賃貸借

賃貸人の賃料支払義務等
1)特約がない限り、建物や宅地の貸借人は、毎月末に賃料を支払わなければならない
2)賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが貸借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される
3)貸借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、現存する部分のみで貸借人が貸借をした目的を達することができないときは、貸借人は契約の解除をすることができる
賃借人のその他の義務
1)貸借物が修繕を要する場合又は賃借物について権利を主張する者が現れた場合は、そのことを賃貸人が知っている場合を除き、貸借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない
2)貸借人は、契約や目的物の性質により定まった用法に従い、目的物を使用収益しなければならない
賃借権の譲渡・転貸の制限
1)貸借人は、賃貸人の承諾がなければ、貸借権を譲渡したり、又は貸借物を転貸することができない
2)賃貸人に無断で、賃借火が第三者に賃貸物を使用収益させた場合は、貸借人は、賃貸借契約を解除することができる。ただし、貸借人の無断譲渡・転貸が背信的行為とは認められない特段の事情があるときは、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる

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2020.07.02 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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