賃貸借の存続期間

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賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間
1)賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない
・存続期間が50年を超える場合は、50年に短縮される
・なお、民法604条の規定は、建物の賃貸借については適用されない
2)存続期間の最短期間の制限はない
賃貸借の存続期間の定めがない場合
・賃貸借の存続期間の定めがない場合、各当事者はいつでも賃貸借の解約の申し入れをすることができ、解約の申入れがなされたときは、その時から、
・土地賃貸借の場合は、1年を経過した時に
・建物賃貸借の場合は、3ヶ月を経過した時に
・動産賃貸借の場合は、1日を経過した時に、賃貸借が終了する
賃貸借の更新
1)賃貸借の期間満了後に、貸借人が賃貸物の使用収益を継続する場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、前の賃貸借と同一の条件で賃貸借を更新したものと推定される
・ただし、期間については、定めのないものとなる
2)従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する
・ただし、敷金については、期間の満了によって消滅しない
賃貸借の終了
・賃貸物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する
・なお、契約当事者の一方の帰責事由により貸借物が滅失した場合も賃貸借契約は終了し、債務不履行による損害賠償責任を負うことになる

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2020.07.04 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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