請負(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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請負

請負契約の意味
・請負契約とは、当事者の一方(請負人)が仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約である
下請負
・下請負とは、請負人が、自ら仕事を完成させずに、第三者に仕事の完成を請け負わせることをいう
・下請負契約も元請負契約も元請負人と下請負人との間の請負契約である
・注文者と請負人の間に下請負人を使用しない旨の特約があるときは、下請負人を使用することはできない
・請負人が特約に反して下請負人を使用した場合は、請負人は債務不履行責任を負わなければならないが、元請負人と下請負人との間の下請負契約自体は有効である
完成目的物の所有権の帰属
・完成目的物の所有権の帰属は、特約その他特別の事情がない限り、材料の供給者が何人であるかによって、以下のようになる
1)注文者が材料の全部又は主要部分を供給した場合、注文者が原始的に完成した目的物の所有権を取得する
2)請負人が材料の全部又は主要部分を供給した場合、請負人が目的物の所有権を取得し、引き渡しによって注文者に移転する
・近時の判例は、明示・黙示の合意を認定して、建物完成と同時に注文者に所有権が帰属するとするものが多い

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2020.07.05 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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