請負(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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請負

請負人の担保責任
・請負人は、請負契約に適合した仕事を完成させる義務を負う
・完成された仕事が契約の内容に適合していない場合には、債務不履行責任の問題が生じる
注文者の指図等の不適合
1)請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、担保責任を追及することができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、担保責任の追及は可能である
2)注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないちきは、注文者は、その不適合を理由として、担保責任を追及することができない
3)仕事の目的物を注文者に引き渡した時において、請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、2)の期間制限は適用されない
注文者の報酬支払義務
・注文者は、特約がないときは、目的物の引渡しが必要な場合は引渡時に、引渡しが不要な場合は、仕事完成時に、報酬を支払わなければならない
報酬支払と請負人との関係
・目的物の引渡しと報酬の支払は同時履行の関係に立つが、仕事完成義務は先履行義務であり、仕事の完成と報酬の支払は同時履行の関係にない

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2020.07.06 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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