寄託(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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寄託

寄託の意義
・寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)がある物を保管することを相手方<寄託者)に委託し、相手方(寄託者)がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である
寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
・寄託契約は諾成契約であるため、受寄者が委託物を引き取る前に寄託者が解除権を行使することが可能であるため、以下の規定がある
1)寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる
・この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる
2)無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる
・ただし、書面による寄託については、契約の解除をすることができない
3)受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の時間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、解約の解除をすることができる
まとめ
寄託者は、有償・無償を問わず、解除できる
受寄者による解除
1)無償寄託
・書面によらない受寄者は、解除できる
・書面による受寄者で、受取期間経過後に、催告をし、その期間内に引渡がないときに解除できる9
2)有償寄託
・書面による受寄者・書面によらない受寄者は、受取機関経過後に、催告をし、その期間内に引渡しがないときに解除できる

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2020.07.10 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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