組合(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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組合

業務の執行方法
3)委任を受けた者(業務執行者)は、常務以外の組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを失行する
4)上記に関わらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することも可能である
5)組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が意義を述べたときは、単独で行うことができない
組合の代理
・各組合員は、組合の常務以外の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる
・業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる
・上記に関わらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる
組合員の損益分配
・当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める

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2020.07.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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