取消訴訟の審理(2)

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取消訴訟の審理

2.本案審理の内容
主張制限
・取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることはできない
3.違法判断の基準時
1)処分時説(判例・通説)
・行政処分が行われた時点が違法の判断基準時であるとするもの
・原則は、行政処分の処分時で、審査請求がなされた場合には、裁決時とされる
2)判決時説(口頭弁論終結時)
・裁判所は、現在において、処分が現行の法規に照らして、維持されるべきかどうかを判断するものなので、判決時における事実や法を基準とすべきであるとするもの
・判決時に適法なものは、処分に違法でも、再度同様の処分が可能となる
4.関連請求に係わる訴訟の移送
・以下に規定する6つの関連請求に係わる訴訟が係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟が係属する裁判所に移送できる
1)当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求(1号)
2)当該処分とともに1個の手続を構成する他の処分の取消しの請求(2号)
3)当該処分に係る裁決の取消しの請求(3号)
4)当該裁決に係る処分の取消しの請求(4号)
5)当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求(5号)
6)その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求(6号)

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2020.10.01 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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