リスク区分に応じた陳列等

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リスク区分に応じた陳列等

薬局及び店舗販売業
・薬局開設者または店舗販売業者は、医薬品を他の物のと区別して貯蔵し、または陳列しなければならない
・要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない
・ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合と要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除く
・薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または授与しない時間は、要指導医薬品または一般用医薬品を通常陳列し、または交付する場所を閉鎖しなければならない
・薬局開設者または店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに定められた方法で陳列しなければならない
・第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない
・ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合と第一類医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除く
配置販売業
・配置販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、または陳列しなければならない
・配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならないとされており、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない
・薬局や医薬品の販売業において、医薬品を販売する店舗と同一店舗で併せて食品(保健機能食品を含む)、医薬部外品、化粧品等の販売が行われる場合には、医薬品と他の物品を区別して貯蔵または陳列することが求められる

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2020.11.30 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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