医薬品等適正広告基準(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品等適正広告基準

医薬品等適正広告基準
・購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている
事実に反する認識を得させるおそれがある広告
・漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない
・漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当である
・一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することも、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない
・医師による診断、治療によらなければ一般に治療が期待できない疾患(がん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかの広告表現は認められない
・医薬品の有効性または安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的、暗示的を問わず、虚偽または誇大な広告とみなされる
・使用前、使用後にかかわらず図面、写真等を揚げる際には、こうした効能効果等の保証表現となるものは認められない

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2020.12.05 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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