医薬品等適正広告基準(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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医薬品等適正広告基準

過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告
・販売広告に価格の表示や特定商品の名称と価格が特記表示されていることをもって、直ちに不適当とみなされることはないが、商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促す恐れがあるものについては、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている 
・「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する
・医薬関係者、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことに鑑みて、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている
・チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的または化粧品的な用法が強調されているような場合には、生活者に安易または過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適当な広告とみなされることがあるため、注意を要する
・承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告は禁止されている

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2020.12.06 05:00 | 医薬品 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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