いよいよ私たち一人ひとりに
番号がつけられる日(平成27年10月1日)が
近づいてきました。


これに伴い、私たちの全ての預金が
税務当局に把握される日も遠くないようです。



「マイナンバー制度」は一人ひとりに番号を割り振って
所得や納税実績、社会保障に関して
一元的に管理するものです。


この制度は個人だけでなく法人も対象としています。
平成27年10月から
個人番号・法人番号の通知が行われ

平成28年1月から順次、社会保障、税、
災害対策分野で利用開始することが予定されています。


そして平成27年1月14日に閣議決定された
税制改正大綱では


平成30年1月からマイナンバーを
銀行の預金口座に適用することが盛り込まれ

銀行はマイナンバーによって
検索できる状態で預金情報を管理する義務が
課せられます。


私たち預金者は法律上、
銀行等に対してマイナンバーの
告知義務は課せられませんが

銀行等からは、マイナンバーの告知を
求められるようになります。


つまり、とりあえずは任意でスタートしておいて
義務化の是非については
平成31年以降に検討するという見通しになります。


マイナンバー制度が始まれば
預貯金を含む資産の状況や

社会保険の加入状況などの様々な情報が
税務当局に筒抜けになる時代に入ります。


これからは
“全てを把握されている”ことを前提として
法律の範囲内で知恵を絞り

税務対策を行っていくという意識を
今まで以上に持つ必要があります。
半年くらい放置していました。

改めてこまめにまた更新していきたいと
思います。

よろしくお願いします。