久しぶりのブログへの投稿となってしまいました。
前回ブログに掲載した被後見人(以下「本人」)が3月11日午後6時45分に亡くなり、葬儀屋への遺体引き取りの手配や納骨等の段取り等をするうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
おかげさまで、3月11日は、本人のお子様たちがご臨終に駆けつけてくれました。
私も、幸いにもその場に同席することが出来、後見人として報われたときを過ごすことができました。
6年以上も絶縁状態だった親子だけに、余計です。
私と本人とのお付き合いは2年程でしたが、今となっては良き思い出です。
後見人として、何ができるのか今も自問自答ですが、家裁の担当書記官からも、私などに何度も御礼を述べていただけたことに、誰もが本当に大変で振り回された後見であったことは確かです。
無駄なものは何一つない、すべてが糧になる。そう、感じさせてくれた後見でした。
ですが、司法書士として後見業務に携わらなければ、今回の経験はできなかったはずですから、貴重な経験となりました。
さて、他にも多くのことがありました。
私が後見人として訴訟代理人をしていた訴訟、最高裁判所第3小法廷での判決が下りました。
高裁判決が覆ることはなかったため口頭弁論は開かれなかったので、最高裁に出向くことはなかったですが、最高裁までかかわることができたのも、司法書士として後見人に選任されていたからです。
そして、以前このブログに掲載した復興庁の職員の件ですが、特別研修を担当したグループのメンバーが3つの市町村からオファーがあり、結局は気仙沼市役所を選び、無事に採用内定を正式にいただいたようです。
気仙沼で働く司法書士から、私などに声をかけてもらわなければ、こんなにも素晴らしいご縁には巡り合うことはできなかったのですが、東日本大震災の復興に向けて、陰ながら貢献できたと思うと喜びも格別です。
これも、司法書士が復興事業に必要とされているからこそ、市役所での職員として働く機会が得られたのだと受け止めています。
また、最近では年金生活者の高齢者の方から債務整理の依頼がありましたが、お墓の修繕費を工面するために行政に相談したところ、行政が勧める独立行政法人福祉医療機構から年金担保貸付を受けたばかりに、生活が破綻し返済不能となり、結局は破産申立となりました。
さらには、年金だけでは行政が定める最低生活費が満たされていないため、生活保護の同行申請をすることにしました。
この年金担保貸付は、破産しても別除権として免責されず、この先も年金支給日に返済額が自動的に天引きされてしまいますので、生活苦は解消されないままです。
実はこの年金担保貸付は、すでに廃止することが決まっているほど、評判の悪い制度です。
その方は司法書士会から紹介されて弊所に来ていただいたのですが、その年金担保貸付を受ける前に来てくれていたならば、と今となっては悔やまれます。
ですが、司法書士でも、今回役に立てる機会を得られていることに醍醐味を感じています。
さらに訴額2万円の訴訟で、その支払いを巡ってどうしても原告には払いたくないという被告から、訴額以上の着手金等を支払ってもらって訴訟代理を引き受けることになりました。これも司法書士ならではの依頼ですが、詳細はまたの機会に載せたいと思っています。
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