司法書士業務と最高裁 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

GWも間近となり、初夏を感じさせる季節となりました。

このGWも、息子のサッカー部の大切な試合があるため遠出もできないのですが、応援や観戦を毎週のように追っかけられる幸せを感じられるため楽しみなGWでもあります。怪我や悔いのないように、サッカーの部活とともに高校生活最終学年を無事に過ごしてもらいたいと願っています。

 

さて、以前お伝えした年金生活者で年金担保貸付を借りたばかりに生活が余計に破綻し破産申立に至った依頼者ですが、同行した生活保護申請が無事に通り受給が決定しました。

年金担保貸付は別除権のため、たとえ破産での免責決定が出ても年金から天引きされてしまい、返済が終わるまで支払いは続きます。

 

しかし、生活保護の受給決定により、法テラスへの償還(分割返済)を免れるため、依頼者の負担は軽くなります。

本来借金のある方は、生活保護を受けられないのですが、年金担保貸付利用者で破産申立も並行することで生活保護を受給できるということも分かり、私自身もよい経験を積むことができました。

微力ながらも司法書士として、法律家の役割を果たせ、生活困窮者の支援ができてホッとしています。

 

 

また、後見業務で最高裁までかかわることができたことで、司法書士として法律家としての役割を果たせました。

司法書士の後見業務は年1回の報酬付与のための家裁への報告だけでなく、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「リーガルサポート」という。)の年2回の監督や通帳の原本確認調査にも服することで、後見業務の信頼性を担保しています。

 

今まで私は、リーガルサポート神奈川県支部の指導監督委員会に属し、後見業務をする司法書士の管理する通帳の原本確認調査を担当していましたが、引き続きその委員会を担当し、担当役員となることになりました。

実際に司法書士が後見人となると通帳等の原本を家裁に持参して調査・確認されることはないため、不祥事を可及的に抑制するためにも、リーガルサポートがその原本確認調査を担当しています。

 

先般、リーガルサポート神奈川県支部の正副支部長会議に参加したのですが、その役員の方々も今までの成年後見業務で後見人として最高裁まで関与する方はおらず、珍しいケースだったようです。

 

認定司法書士であっても、訴訟代理人になれるのは簡易裁判所のみとなりますが、後見人ということになると法定代理人として最高裁まで訴訟代理人として関与できます。

 

家裁からも、今回の訴訟では弁護士に依頼することなく、そのまま訴訟代理人として後見人の私に担当してほしいとのことでしたので、最高裁判所の判決がでるまで訴訟代理人として裁判の経験を積むことができた次第です。

今後も、司法書士として法律家としての経験値を高めていきたいです。

 

 

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