新型コロナと労働問題 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

ここ最近は、新型コロナの影響で日本を代表する観光地の鎌倉は、土日といえ、空いているのではないかという期待で、妻と二人で鶴ケ岡八幡宮へ出かけました。人出は、思ったほど少なくはなく、意外に混んでいるという印象でした。電車はさけ、車で行ったのですが、近隣の駐車場はいっぱいで、歩いて15分程の駐車場に停めて、向かいました。

参拝の際、お賽銭を勢いよく投げ込んだのですが、上手く賽銭箱に入らず戻ってきてしまい、近くの人に拾ってもらうことになりました。

お賽銭の額は10円だったので、少々バツが悪かったです。

思いもよらないことが起きたので、今度のお賽銭はせめて倍にしようと思った次第です。

 

 

さて、私は、神奈川県司法書士会の常設労働電話相談員でもあるのですが、年に2回の担当があり、その無料電話相談がつい先日ありました。

会社を辞めるにあたり、貸与された制服をクリーニングして返却を求められたが、今まではそんなことを言われたことはなかったので納得がいかない、という些細な内容から、息子が16歳だけど同い年の子を妊娠させてしまい、親同士の話し合いで示談金が決まったので、その書類を作ってほしいなどと、労働問題とは全く関係ない相談まであります。

 

今回の電話相談は、新型コロナウイルスに感染したのではないかと病んで、入水自殺をしたという、とてもショッキングなものでした。

職場にも遺書となるメールを送り、入水場所の海では履物をそろえて脱ぎ、スマホも置いていたため、自死の可能性が極めて高いというものです。

3月上旬に警察から自死ではないかという連絡があっても、未だに遺体が発見されていないため、職場からは、このまま無断欠勤が20日となってしまうと、懲戒免職での退職扱いとなるとのことです。

それを苦にした70代の親が、代理で息子の退職届を出したいのだが、職場が受理してくれない。何とかならないものかという相談です。

 

現段階では、行方不明の状態で、本人の意思が確認できない以上、法律上も、親といえども代理提出はできないこと。

懲戒免職扱いでの退職といえ犯罪者ではないので、それを大きく気にすることはないこと。

そのまま遺体が見つからない場合は、失踪宣告の手続きをとって、相続対象となること。

遺体が見つかれば相続手続きを進めればよいこと、などを説明し納得してもらいました。

 

ちなみにその息子さんは新型コロナには感染はしておらず、職場にも感染者は一人も出ていなかったとのことです。

今回の事態、その二人暮らしだった親子にとっては、あまりに大きな代償となっています。

 

このような騒動が1日も早く収束し、元の生活の戻ることを願ってやまないです。

 

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