みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(15)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)』
というものがあります、そのうち、
『ケ 本省報告』では
『告示33号については、別記第29号様式により、前月処理分を翌月10日までに、入管WANで本省入国在留課(就労審査係)あて報告する。その方法は、第9節第6参照。』
となっています。
他の多くの在留資格の審査では、
標準処理期間に大きな幅があったり、
標準処理期間以上に時間がかかったりするのが
常態化していたりするのですが
特定活動の告示33号では情報処理も迅速です♪
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「自分たちが得しそうな相手にだけ甘い基準を設けるのは世の常やし!」
と仰る、古今東西、浮世の面倒さをいろいろ学習してきた方も
性懲りもなく、ひとつw