在留資格「特定活動」「特定情報処理活動」「「事業活動」の要件」「内容」「第3号」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219084神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(18)特定情報処理活動(告示37号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『イ 「事業活動」の要件』

 

という項目があり、その

 

『要件の内容』

 

のうち

 

『(ウ)第3号』

 

『「十分な管理体制を整備」しているか否かについては、書面を提出させることによって確認するが、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある機関については、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして取り扱うこととする。
なお、この要件に適合するためには、次の各事項について同意していることを要する。
① 定期報告(1年に1回)として、申請人の稼働状況等(勤務場所・出勤状況を含めた契約の履行状況(派遣先でのものも含む。))を報告することに同意していること(第3章の参考様式参照)。

② 随時報告として、契約内容の変更(派遣先の変更を含む。)又は契約の終了(解雇を含む。)、入管法違反又は刑罰法令違反等があった場合に速やかに報告することに同意していること(同上)。
③ 契約が終了した場合に申請人を速やかに出国させること(申請人が在留資格変更許可申請を行った場合を除く。)に同意すること(上記参考書式に記載を求める)。
④ 本邦在留中における日本国法令の遵守について申請人を指導・監督することについても同意すること(同上)。』

 

となっています。

 

在留資格「特定活動」で

 

「特定情報処理活動」をおこなおうとする場合、

 

事業活動が十分な管理体制を整備しているという

 

要件に則っている必要があります。

 

管理体制がシッカリしているということは

 

定期報告や随時報告が滞りなく十分にできて、

 

申請人の管理がシッカリとできている必要があります。

 

なんか管理人さんみたいですが♪

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「管理人さんはそんなに看視者的な人ちゃうんやけど!」

と仰る、住処に管理人さんがいて、日常的に挨拶を交わしている方も

日常的に、ひとつw

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