在留資格「特定活動」「特定情報処理活動」「申請人の要件」「概要」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219085神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(18)特定情報処理活動(告示37号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『ウ 申請人の要件』

 

という項目があり、

 

『申請人が別表第七の各号のいずれの要件にも該当していることを確認することとされている。』

 

とされ、

 

『一 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は,この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。』

 

となっています。

 

特定活動のうち、

 

特定情報処理活動の在留資格を有して、

 

日本で活動しようとする外国人は、

 

それに値する技術や知識を有していることが必要です。

 

それは学歴や職歴で測ることになります。

 

また、日本での活動において、

 

同様の仕事をする日本人と同等以上の

 

給与待遇を得る必要があります。

 

とにかく、高度な専門家として貴重な人材です♪

--------------------------------------------------

「最近、内輪に有能な人材が少なくなってきてるから、どんどん引っ張ってこな!」

と仰る、外部から有能な人を引っ張ってくることに躍起な企業担当者の方も

平常心で、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング