在留資格「特定活動」「特定情報処理活動」「申請人の要件」「内容」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219087神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(18)特定情報処理活動(告示37号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『ウ 申請人の要件』

 

という項目があり、その

 

『要件の内容』

 

は、

 

『告示37号は、別表第八により「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準と同一の内容の基準を満たすことを要件としている。第15節第1の3参照。』

 

となっています。

 

「技術・人文知識・国際業務」と上陸許可基準は同じです♪

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「そんなん、諄く言わんでも!」

と仰る、就労系の概ねの傾向を概ね把握されている方も

概ね、ひとつw

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