みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(18)特定情報処理活動(告示37号)』
というものがあります、そのうち、
『エ 審査のポイント』
という項目があり、その
『(ア) 在留資格の決定時』の『① 活動の審査』
では、
『「卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書」及び「活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書」により、上記ア(ア)①から③までのいずれかに該当することを確認する。』
となっています。
日本の在留資格を持っていない外国人が
特定情報処理活動の在留資格を得るためには
特定活動の在留資格認定を受ける必要がありますが、
その在留資格の決定に際して、
活動の審査をされます。
その審査では学歴職歴を立証し、
どこでどんな立場で仕事をするかが問われます。
身持ちをしっかりと♪
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「その身持ち、よその国の役人さんに審査されるんがなんか違和感あるわ!」
と仰る、まな板の上のコイの立場に居心地の悪さを感じている方も
違和感なく、ひとつw