在留資格「特定活動」「特定情報処理活動」「審査のポイント」「在留資格決定時」の「機関要件」a | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219089神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(18)特定情報処理活動(告示37号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『エ 審査のポイント』

 

という項目があり、その

 

『(ア) 在留資格の決定時』の

 

『② 本邦の公私の機関が事業活動の要件に該当することの審査の手続』の

 

『a 指定』

 

では、

 

『在留資格認定証明書交付申請等の審査に当たり、当該機関の行う事業活動が上記イのすべての要件に該当し、かつ、適当であると判断したときは、告示37号に規定する本邦の公私の機関として「指定」することとなる。
なお、当該「指定」については、地方局長又は支局長限りで行うことができる(指定結果については、別途本省入国在留課へ報告する。)が、疑義があるときは本省へ進達する。
また、過去に「指定」されたことのある機関(当該機関の名称等は、告示36号の場合と同様に入管WAN に掲示)については、指定のための審査を簡略化して差し支えないが、上記イ(ウ)④に係る「同意書」は、申請人ごとに必ず提出させることとする。』

 

となっています。

 

在留資格認定証明交付申請の審査では、

 

その要件のすべてが妥当であれば、

 

審査された機関が指定されます。

 

もし、その機関は如何なものかとの

 

疑いがあれば、本省に伝えられます。

 

そんなことが無いように書類準備は大事に♪

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「なかなか他人に明々白々だと理解してもらうのって大変なんやぞ!」

と仰る、自分に自信があってもそれを他人に伝えるすべに自信が無い方も

自信をもって、ひとつw

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