みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(22)観光、保養等を目的として長期間本邦に在留する者に同行する配偶者(告示41号)』
というものがあり
『ウ 立証資料』の
『(ア)在留資格の決定時』では
『① 告示40号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する者との身分関係を証する文書
② 具体的な在留目的を明らかにする資料(本邦における活動内容を含む)
(注)在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書の「具体的な在留目的」の欄又は適宜の用紙に記入させる。
③ 民間の医療保険に加入していることを証明する資料
(注)本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの。』
となっています。
日本観光する配偶者との関係を示して、
観光が目的であることを示して、
疾病時のために自ら保険をかけていることを
示さなくてはいけません♪
在留資格の認定、頑張りましょう♪
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「頑張らんでも、富裕層は余裕やし!」
と仰る、富裕層の手となり足となり手続きをしている方も
細々と、ひとつw