みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(22)観光、保養等を目的として長期間本邦に在留する者に同行する配偶者(告示41号)』
というものがあり
『エ 審査』の
『(ア) 在留資格決定の場合
① 旅券等の写しにより、申請人が、告示別表第九に掲げる国又は地域の国籍者等であることを確認する。
② 告示40号に掲げるする活動を指定されて本邦に在留する者の配偶者であることを確認する。
(注)本号の規定により在留が認められる「配偶者」については、上記(21)ア(ウ)①を参照。
③ 在留目的が上記イ(イ)に該当する活動であることを確認する。
④ 申請人が加入する民間保険について、本邦滞在中に死亡、負傷、疾病に罹患した場合が保障の対象となっていること、本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっていることを確認する。
(イ) 在留期間更新の場合
上記(ア)①から④に同じ。』
となっています。
日本に長期の観光をするための
特定活動を得ている外国人の配偶者の立場の
特定活動の在留資格を得ようとする、
もしくは得ていて延長をしようとする外国人は、
入国管理局で審査を受けることになります。
その際の審査のポイントは、
日本政府が決めた国等の人たちで、
観光だけをして、
自分の健康は自分で面倒見れるかどうかです♪
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「お客さん扱いはするけど、迷惑かけるような人はイランよ!っていう下品な思想やねw」
と仰る、思想信条に基づいた政策が無いことにあきれ返っている方も
粛々と仕事をしながら、ひとつw