在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ニュージーランド」「対象者②」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226160大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『ニュージーランド』において

 

『対象者②』は

 

『②18 歳から30 歳まで(18 才及び30 才を含む。)であること。』

 

と記載されています。

 

ニュージーランドからのワーキングホリデーの対象者は

 

18歳の人から30歳の人までです♪

 

満30歳もOKです♪安心してください♪

--------------------------------------------------

「来月31歳や!」

と仰る、丁度、年齢が外れてしまう日本びいきのニュージーランド人の方も

普通に観光がてら、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング