みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『ニュージーランド』において
『対象者②』は
『②18 歳から30 歳まで(18 才及び30 才を含む。)であること。』
と記載されています。
ニュージーランドからのワーキングホリデーの対象者は
18歳の人から30歳の人までです♪
満30歳もOKです♪安心してください♪
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「来月31歳や!」
と仰る、丁度、年齢が外れてしまう日本びいきのニュージーランド人の方も
普通に観光がてら、ひとつw