みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『ニュージーランド』において
『対象者③』は
『③子を同伴しない者であること。』
と記載されています。
ワーキングホリデーで日本を満喫してもらえるのは幸いですが、
子供を同伴してきて、
日本の社会負担になるような真似は
しないでね♪
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「お金さえ落としてくれたらええんやろ!」
と仰る、国の本音をついつい口走ってしまう方も
本音で、ひとつw