在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ニュージーランド」「対象者③」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226169大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『ニュージーランド』において

 

『対象者③』は

 

『③子を同伴しない者であること。』

 

と記載されています。

 

ワーキングホリデーで日本を満喫してもらえるのは幸いですが、

 

子供を同伴してきて、

 

日本の社会負担になるような真似は

 

しないでね♪

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「お金さえ落としてくれたらええんやろ!」

と仰る、国の本音をついつい口走ってしまう方も

本音で、ひとつw

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