みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『対象者①』では
『①台湾居住者であること。』
と記載されています。
日本にワーキングホリデーに来ることができる
人たちの中には台湾人も含まれます。
日本政府は台湾を国とは認めていませんが、
対象国には入っています♪
そして、その対象者となる人の要件の一つ目として、
「台湾居住者」であること、があります。
台湾国籍じゃなくて、
台湾居住者とされているところが残念ですが。
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「ま名より実をとって、人生を堪能してるから♪」
と仰る、日本ヘヴィーリピーターの台湾人の方も
独立独歩で、ひとつw