在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「台湾」「対象者①」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110305091伊根


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『台湾』において

 

『対象者①』では

 

『①台湾居住者であること。』

 

と記載されています。

 

日本にワーキングホリデーに来ることができる

 

人たちの中には台湾人も含まれます。

 

日本政府は台湾を国とは認めていませんが、

 

対象国には入っています♪

 

そして、その対象者となる人の要件の一つ目として、

 

「台湾居住者」であること、があります。

 

台湾国籍じゃなくて、

 

台湾居住者とされているところが残念ですが。

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「ま名より実をとって、人生を堪能してるから♪」

と仰る、日本ヘヴィーリピーターの台湾人の方も

独立独歩で、ひとつw

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