みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『対象者③』では
『③被扶養者を同伴しない者であること(被扶養者がワーキングホリデー査証又はその他の査証を有する場合を除く。)。』
と記載されています。
台湾からワーキングホリデーで日本に来る台湾人の方々は、
扶養している人を同伴してはいけません。
ただ、その扶養している人も
ワーキングホリデーで日本に来られるなら、
大丈夫です♪
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「そんなん、家族やなくても大丈夫なんやから♪」
と仰る、要件を満たして、とやかく言われたくない方も
素直に、ひとつw