みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『対象者④』では
『④以前に同査証の発給を受けていないこと』
と記載されています。
台湾人の方が日本にワーキングホリデーで来られる場合は、
過去に同じようにワーキングホリデーで
日本に来たことがあってはいけません。
何度も繰り返して参加できたら、
ずっと、フリーター状態ですもんね♪
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「繰り返しワーキングホリデーできたら最長12年やもんね♪」
と仰る、色んな国に次々行っている方も
繰り返し、ひとつw