在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「台湾」「対象者④」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110305121伊根


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『台湾』において

 

『対象者④』では

 

『④以前に同査証の発給を受けていないこと』

 

と記載されています。

 

台湾人の方が日本にワーキングホリデーで来られる場合は、

 

過去に同じようにワーキングホリデーで

 

日本に来たことがあってはいけません。

 

何度も繰り返して参加できたら、

 

ずっと、フリーター状態ですもんね♪

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「繰り返しワーキングホリデーできたら最長12年やもんね♪」

と仰る、色んな国に次々行っている方も

繰り返し、ひとつw

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