みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『査証』では
『有効期間:1年
滞在期間:1年』
と記載されています。
台湾人の方がワーキングホリデーで
日本に来られる場合は、
有効期間1年で滞在期間
1年の査証が発給されます。
1年間目いっぱい楽しんでください♪
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「1年経ったら帰らないといけないんでしょ、、、」
と仰る、もうすぐ期限が来る時期になって後ろ髪惹かれている方も
次の方策を練りながら、ひとつw