在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「台湾」「査証」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

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入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『台湾』において

 

『査証』では

 

『有効期間:1年

滞在期間:1年』

 

と記載されています。

 

台湾人の方がワーキングホリデーで

 

日本に来られる場合は、

 

有効期間1年で滞在期間

 

1年の査証が発給されます。

 

1年間目いっぱい楽しんでください♪

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「1年経ったら帰らないといけないんでしょ、、、」

と仰る、もうすぐ期限が来る時期になって後ろ髪惹かれている方も

次の方策を練りながら、ひとつw

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