在留資格「永住者」「在留資格取得許可」要件(1) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329071奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において

 

『5 在留資格の取得による永住許可

申請人が次のいずれにも該当する者であること。』

 

となっていて、そのなかで

 

『(1) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 永住者又は特別永住者の子として本邦で出生した者で,入管法第22条第2項本文ただし書に該当する者であるもの

ただし,入管特例法第4条に規定する特別永住許可申請の対象者の場合は,これを許可せず,市区町村における特別永住許可申請を案内する。

イ 日本国籍を離脱した者で,入管法第22条第2項本文ただし書に該当する者であるもの』

 

とあります。

 

永住者や特別永住者の外国人の子供で、

 

かつ、日本で生まれた方や、

 

以前日本国籍だった人で

 

一定の要件に該当する方が

 

該当することになります。

 

でも、在留資格の取得による永住許可には、

 

他の要件も満たさないといけません♪

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「要件それぞれをまとめて解説してくれへんか!」

と仰る、真っ当な情報を欲している方も

あきらめて、ひとつw

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