みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において
『5 在留資格の取得による永住許可
申請人が次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのなかで
『(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者であること。
ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。
ア***************************************
イ***************************************
ウ***************************************』
とあります。
国益要件に合致する外国人に対してのみ、
永住の許可を与えることになりますが、
そんな対象者の中でも、
こういう人たちには永住者になってもらわない♪
という行政機関の基準があります。
で、その内容ですが!
秘密です♪
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「どうせ公共の負担になったり、義務を果たしてないとかやろ!」
と仰る、察しの良い方も
不完全ながら、ひとつw