在留資格「永住者」「在留資格取得許可」要件(2) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329087奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において

 

『5 在留資格の取得による永住許可

申請人が次のいずれにも該当する者であること。』

 

となっていて、そのなかで

 

『(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者であること。

ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。

ア***************************************

イ***************************************

ウ***************************************』

 

とあります。

 

国益要件に合致する外国人に対してのみ、

 

永住の許可を与えることになりますが、

 

そんな対象者の中でも、

 

こういう人たちには永住者になってもらわない♪

 

という行政機関の基準があります。

 

で、その内容ですが!

 

秘密です♪

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「どうせ公共の負担になったり、義務を果たしてないとかやろ!」

と仰る、察しの良い方も

不完全ながら、ひとつw

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