みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において
『5 在留資格の取得による永住許可
申請人が次のいずれにも該当する者であること。』
となっていて、そのなかで
『(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者であること。
ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。
ア***************************************
イ***************************************
ウ***************************************』
とあり、その注では
『(注2)取得永住許可申請に対する処分は,入管法第22条の2第1項に規定する期間(出生その他の事由が生じた日から60日)内に行わなければならない。』
となっています。
出生などの理由で永住許可申請を受けた場合、
入管は一定の期間内に許可するかどうか
決めないといけません♪
生まれたばかりの子が永住の在留資格がとれるかどうかは、
その子の人生に大きな影響を与えてしまいます。
ちゃんと仕事しています♪
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「そうそう、我が子の一大事なんやから、ちゃんとしてもらわんと!」
と仰る、申請書類を整えている最中の方も
申請がてら、ひとつw