在留資格「永住者」「在留資格取得許可」要件(2)注2 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329105奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において

 

『5 在留資格の取得による永住許可

申請人が次のいずれにも該当する者であること。』

 

となっていて、そのなかで

 

『(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者であること。

ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。

ア***************************************

イ***************************************

ウ***************************************』

 

とあり、その注では

 

『(注2)取得永住許可申請に対する処分は,入管法第22条の2第1項に規定する期間(出生その他の事由が生じた日から60日)内に行わなければならない。』

 

となっています。

 

出生などの理由で永住許可申請を受けた場合、

 

入管は一定の期間内に許可するかどうか

 

決めないといけません♪

 

生まれたばかりの子が永住の在留資格がとれるかどうかは、

 

その子の人生に大きな影響を与えてしまいます。

 

ちゃんと仕事しています♪

--------------------------------------------------

「そうそう、我が子の一大事なんやから、ちゃんとしてもらわんと!」

と仰る、申請書類を整えている最中の方も

申請がてら、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング