みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『該当範囲』
の『(2)日本人の特別養子の身分を有する者』について
『(注)法律上の特別養子の身分を有している者をいう。特別養子縁組は,民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し,生みの親との身分関係を切り離し,養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立する。なお,特別養子縁組及びその離縁に関する事項については,養親の戸籍の身分事項欄に記載される(戸籍法施行規則第35条第3号の2)。
【参考】民法第817条の2第1項
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。』
とされています。
日本人の家庭に特別養子として迎え入れられる外国人の子供の場合も
「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができます♪
外国の家族との身分関係を切り離すことになるので
在留資格を得るための手続きよりも
特別養子として家族になる手続きのほうが
より、時間と労力がかかるように思われますが
新しい家族を成り立たせる手続きは、まだ続きます♪
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「一足飛びに帰化手続きができたらええんやけどね!」
と仰る、子供の福祉のことを優先して考えている方も
順を追って、ひとつw