みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『該当範囲』
の『(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者』について
『(注1)「日本人の子として出生した者」とは,日本人の実子をいい,嫡出子のほか,認知された嫡出でない子が含まれるが,養子は含まない。』
とされています。
日本人の子として「日本人の配偶者等」の在留資格を得る子供は
実子が多いのが実情だと思います。
その実施には嫡出子は当然として
認知された嫡出ではない子供も範疇に入ります♪
ただ、養子は含めれませんのでお気を付けください♪
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「普通養子を認めたら、国際養子ビジネス助長するもんね!」
と仰る、別の国で産業化してた実態を過去に目にしてきた方も
正常な世で、ひとつw