在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「日本人の子として出生した者の身分を有する者」注1 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402096滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『該当範囲』

 

の『(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者』について

 

『(注1)「日本人の子として出生した者」とは,日本人の実子をいい,嫡出子のほか,認知された嫡出でない子が含まれるが,養子は含まない。』

 

とされています。

 

日本人の子として「日本人の配偶者等」の在留資格を得る子供は

 

実子が多いのが実情だと思います。

 

その実施には嫡出子は当然として

 

認知された嫡出ではない子供も範疇に入ります♪

 

ただ、養子は含めれませんのでお気を付けください♪

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「普通養子を認めたら、国際養子ビジネス助長するもんね!」

と仰る、別の国で産業化してた実態を過去に目にしてきた方も

正常な世で、ひとつw

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