みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い』で
『ア ****************************
****************************』
というものがあります。
日本人と結婚している外国人の中には、
過去に法に違反して日本から出国して、
あらためて日本に来ようとしている外国人もいます。
そうした外国人は日本人と結婚して家族として
日本で生活しようとしている人もいます。
そうした外国人が申請をするときに
入管の地方局の局長が審査をしたりして♪
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「何を書いてるかわからんやんか!」
と仰る、過去に法を犯してしまった方も
あきらめずに、ひとつw