在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「入管法第5条該当者」ア(イ) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402413滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『審査に当たってのその他の留意事項』

 

『(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い』の

 

『ア ****************************

****************************』

 

 

『(イ)****************************』

 

というものがあります。

 

過去に日本の入管制度に違反して

 

退去強制になった過去があっても、

 

日本人の実子がいれば、

 

退去強制から1年経っていなくても、

 

実子が生まれた後であれば

 

また申請できたり、

 

したりします♪

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「申請はできても許可されるとは限らへんやろ!」

と仰る、過去に不交付になった経験をお持ちの方も

諦めずに、ひとつw

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