みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い』の
『ア ****************************
****************************』
で
『(ウ)****************************
① ****************************
a ****************************
b ****************************
② ****************************』
というものがあります。
日本で過去に入管法に違反してしまって
退去強制された外国人は残念ながら相当数いたりします。
そうした人のうち、日本人と結婚して1年以上経っていて、
刑期も終え、退去強制されて1年以上たっていたりすると
審査の対象になったりします♪
また、日本人の実子が居たりする場合も
審査の対象になりやすかったり♪
するかも♪
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「そうそう、うちも経験あるわ!」
と仰る、ちゃんと家族一緒に過ごせるようになった方も
家族団らんで、ひとつw