みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い』で
『イ ****************************
****************************』
というものがあります。
内容もタイトルも非開示情報です♪
でもきっと事情がある外国人には
在留資格を認定し得る内容が書かれているんだと思います。
想像ですが♪
きっと本省にもお伺いをたてないと♪
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「現場だけでもモノゴト決められへんもんな!」
と仰る、本省にお伺いを立てながらも現場でモノゴト決めたい方も
唯我独尊で、ひとつw