在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「入管法第5条該当者」イ(ア) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402428滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『審査に当たってのその他の留意事項』

 

『(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い』の

 

『イ ****************************

****************************』

 

で、

 

『(ア)****************************

① ****************************

② ****************************

a ****************************

b ****************************

③ ****************************』

 

というものがあります。

 

日本で入管法を犯して退去強制になった外国人が

 

日本人の配偶者として、

 

再び日本に在留しようとする場合、

 

人道的な配慮もあったりします♪

 

どんな配慮かはわかりません♪

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「それが重要なんやん!」

と仰る、申請の成否の境目におられる方も

挑戦的に、ひとつw

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