在留資格「日本人の配偶者」「在留期間」「配偶者」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402435滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『6 在留期間』で

 

『施行規則別表第二の「日本人の配偶者等」の項の下欄に定める在留期間は,「5年」,「3年」,「1年」又は「6月」とされており,いずれの在留期間を決定するかの運用は以下のとおり。』

 

というものがあります。

 

「日本人の配偶者等」として外国人が日本で在留資格を得る場合、

 

それぞれの申請者に応じた在留期間が決められます♪

 

そして、外国人の配偶者としての立場での在留期間には

 

『日本人の配偶者の場合 在留期間運用』

 

で、それぞれ要件を課しています。

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「その要件、非常に重要なんやけど!」

と仰る、一刻も早く安定した在留を求めている方も

安定的に、ひとつw

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