みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(1)第1号・第2号』
の『二』の
『ウ 在留期間更新許可申請の審査』の
『(ア)提出資料』では
『主たる生計維持者の住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額の記載されたもの)』
となっています。
告示、1、2号の定住者が在留資格の
更新手続きをしようとする場合は、
主たる生計維持者の収入を確認できるよう
資料を提出することになります♪
ちゃんと生活できるよう生活の安定を♪
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「生活はできてるんやけど、豊かではないんやわ!」
と仰る、つつましく社会生活をつつがなく送ってられる方も
つつがなく、ひとつw